(事業の目的) |
第1条 |
社会福祉法人三原村社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設する三原村社会福祉協議会基準該当通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う基準該当通所介護の事業及び介護予防通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
(基本方針) |
第2条 |
当事業所は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 |
(運営の方針) |
第3条
2
3 |
本事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサ−ビスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサ−ビスを提供する。
利用者又はその家族に対し、サ−ビスの内容及び提供方法について分かりや
すく説明するとともに、居宅サ−ビスが作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。 |
(事業所の名称等) |
第4条 |
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 三原村社会福祉協議会基準該当通所介護事業所
(2)所在地 高知県幡多郡三原村来栖野479番地1 |
(職員の職種、員数、及び職務内容) |
第5条 |
本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(生活相談員兼務)
管理者は、職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員 3名(介護職兼務)
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者、包括支援センター等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
(3)介護職員等 3名(内2名兼務)
介護職員は通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介護を行う。
(4)看護師 2名(交代制)
機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の衰退を防止するための訓練を行う。 |
(営業日及び営業時間) |
第6条 |
本事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。
ただし、祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く。 (2)営業時間 通常 午前9時45分から午後3時15分までとする。
ただし、利用者の希望が上記時間外の場合は随時対応する。 |
(利用定員) |
第7条 |
1日の利用定員は20名までとする。 |
(通所介護の内容) |
第8条 |
本事業所は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための通所介護計画を作成しサービスの提供を行う。 |
(通所介護の利用料その他の費用) |
第9条 |
本事業所が提供する基準該当通所介護及び基準該当介護予防通所介護事業の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし当該基準該当通所介護及び基準該当介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
1. 食材料費 食事1回につき 450 円
2. おむつ代 実 費
3. 前各号に掲げるものの他、通所介護の中で提供されるサービスの
うち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認め
られる費用 実 費 |
(通常の事業の実施地域) |
第10条 |
実施地域は、三原村全域とする。 |